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【風営法】管理者の名義貸しは違法?営業停止・許可取消しになるケースを行政書士が解説
風営法の名義貸しは絶対NG|管理者を適当に決めるとどうなる? 「とりあえず信頼できる子の名前で出しておけば大丈夫ですよね?」 開業前の相談で、実は一番多いのがこの言葉です。 しかし、風営法における“管理者”は、単なる書類上の名前ではありません。形式だけ整えても、実態が伴っていなければ 名義貸しと判断される可能性 があります。 そしてそれは、軽い違反では済みません。 そもそも管理者とは何をする人なのか? 風営法上の管理者は、 ・営業所の業務を統括する・従業員の指導監督を行う・法令遵守の責任を負う という立場です。 警察が見るのは「肩書き」ではなく「実態」です。 例えば、 ・本当に店舗に出勤しているか・営業内容を把握しているか・従業員を指導しているか・トラブル発生時に対応できるかこれらが問われます。 名義貸しと判断されやすいケース 実務上、次のような状態は非常に危険です。 ・管理者がほとんど出勤していない ・給与が発生していない ・営業内容を知らない ・実際はオーナーがすべて決定している ・「名前を貸しただけ」という発言がある 実際にあった相談事例.
gyouseishoshifm
3月2日読了時間: 3分


風営許可を取りたかったのに申請できない?物件を先に借りると起きる落とし穴
風営申請したかったのに、物件を先に借りたら申請できなかった話 久しぶりにブログを書きます。。 たまにある辛い相談がこれです。 「風営を取りたくてお店を始めたんですけど、物件を借りた後に“この場所じゃ申請できない”って言われました…」 もうこの時点で詰んでます。 中でもこんなパターンがよくあります。 「同じビルにキャバクラが入っているから、ここなら大丈夫だと思ったんです」 気持ちはすごく分かります。実際、 昔は問題なかった ケースもあります。 でも、ここに落とし穴があります。 風営許可は「そのビルにキャバクラがあるか」ではなく、 今の時点で、その場所が基準を満たしているか で判断されます。 たとえば、 近くに学校や保育園が新しくできた いつの間にか用途地域が変わっていた 距離制限に引っかかる施設が増えていた こういう理由で、 前は通っていた場所でも、今は通らない ことがあります。 警察の担当の方に相談しても、 「以前はよかったかもしれませんが、現在の基準では許可できません」 と言われてしまう。 そして問題なのは、この事実が 物件を借りたあとに分かる
gyouseishoshifm
2月10日読了時間: 2分


夜のお店を開業する際にかかる費用や項目とは?【現役の夜職行政書士が解説】
今回は、スナック・バー・キャバクラ・コンカフェなど、いわゆる“夜のお店”を開業したいと考えている方向けに、 実際にかかる費用とその内訳、そして運転資金の重要性 について、自身も中洲や天神で夜のお店を経営している夜職行政書士の池田が解説します。 1. 物件取得費用 まず必要なのは店舗の確保。立地によって差はありますが、初期費用として次のような費用がかかります。 保証金(敷金) :家賃の3〜6か月分 礼金・仲介手数料・前家賃など :1〜2か月分 例)家賃30万円の物件なら、 初期費用100〜200万円 は見込んでおきましょう。 ■ポイント:フリーレント期間の交渉も可能! 物件によっては、 「フリーレント(家賃無料期間)」を交渉で得られることもあります。 1〜2か月分のフリーレントを得られれば、その分の 運転資金や内装費にまわせる メリットも。 交渉は「即入居する」「長期契約を前提にする」などの条件提示が効果的。 → 開業準備期間中の家賃負担を減らせる大きなチャンスです。 2. 内装・設備費用 お店の世界観を作るうえで、内装は非常に重要。 スナック・ガ
gyouseishoshifm
2025年6月18日読了時間: 3分


(保存版)風俗営業等のお店をたたむときに必要な手続きまとめ
こんにちは!今日は、風俗営業(いわゆる「風営法許可店」)を閉店する際に必要な手続きについて解説します。 バーやキャバクラ、ラウンジなどを経営されている方で、「店をたたむときって、何をどこに届け出せばいいの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。 放っておくとトラブルの原因になったり、行政指導が入る可能性もあるので、しっかりと確認しておきましょう! 1. 最初にやるべきこと: 風営法の「廃業届出」 風俗営業(1号営業=キャバクラやホストクラブ、2号営業=ダンスフロア付き飲食店等)をしていた場合は、 営業をやめた日から10日以内 に、営業所を管轄する 警察署の生活安全課 に「廃業届出書」を提出する必要があります。 【提出書類】 廃業届出書(様式あり) 風俗営業許可証(原本) 営業所の平面図など、変更があった場合はその書類 ※ 提出は「郵送不可」で「窓口提出」が原則の地域が多いです。 2. 飲食店営業許可がある場合は? 保健所から取得していた「飲食店営業許可」などもある場合は、 廃業届 の提出が必要です。こちらは営業をやめた日から概ね 10日
gyouseishoshifm
2025年6月11日読了時間: 2分


スタートアップの社長の仕事はお金集め!
スタートアップの社長の仕事はお金集め!-行政書士によるスタートアップ支援- 「起業したら、あとはサービスを作るだけ…?」いいえ、スタートアップの社長にとって、本当のメインミッションはズバリ “お金集め” です!どんなに優れたアイデアや熱量があっても、資金がなければ動けません。この記事では、「お金集め=資金調達」をスタートアップ経営の中心に据え、いかにして資金を引き寄せ、活用するかをご紹介します。 なぜ資金調達が社長の最重要ミッションなのか? リソース確保のスピード勝負 アイデアは鮮度が命。市場の隙間を見つけたら、すぐに動き出すための資金が必要。 信用力のバロメーター 投資家が資金を出す=市場やビジネスモデルへの信頼獲得。外部からの「イエス」は、自社の成長ストーリーに箔を付ける。 チーム強化の原動力 優秀な人材は「給料」と「未来のビジョン」を見て動く。資金があれば、優秀な仲間を引き寄せやすい。 資金調達を成功に導く“3つの柱” 1. グラウンドゼロ:メッセージの研ぎ澄まし エレベーターピッチをマスター 「うちのサービスは~です!」を30秒で刺さる
gyouseishoshifm
2025年6月10日読了時間: 3分


「風営1号 vs 深夜酒類届出、どう違う?中洲でお店を出す前に知るべきこと」
福岡・中洲で夜のお店を開業しようと考えるとき、最初に悩むのが「風営法1号営業(接待あり)」にするか、「深夜酒類提供飲食店(接待なし)」でいくかという点。この判断で、 営業スタイル・営業時間・収益構造までガラッと変わります。 今回は、それぞれの違いやメリット・デメリットを自身も夜のお店を経営する夜色行政書士が解説します。 ✅ この2つの違いとは? 項目 風営法1号営業(接待あり) 深夜酒類提供飲食店(接待なし) 対象店舗 キャバクラ・ホスト・ラウンジ等 バー・ガールズバー・コンカフェ等 接待 あり(同席・会話・お酌等) 禁止(隣に座る・お酌NG) 営業可能時間 基本は0時まで(延長可)/中洲などは25時まで可能 制限なし(ただし接待NG) 届出 許可制(警察署への審査) 届出制(書類のみ提出) 審査難易度 高め(図面・用途地域あり) 比較的やさしい(接待に注意) 🔍 風営1号で開店するメリット・デメリット メリット 接待ができるため、客単価が高くなりやすい キャバクラ・高級ラウンジなどの業態に向く 福岡県(中洲など)は条例により 最大25時(午前
gyouseishoshifm
2025年6月6日読了時間: 2分


会社設立 合同会社か株式会社か
個人事業主の方が、法人化する場合に合同会社と株式会社どちらにするかと悩まれることがあるかと思います。 売り上げも増えてきて、個人事業主だと税率も高いので、法人化しようというような方の場合はとにかくさっと低料金で作れればということで合同会社にする方もいらっしゃいます。 ところが、将来的に会社を大きくして、上場したい、もしくは事業を成長させるのに外部からの資金を入れたたいと考えられている方の場合は合同会社にしてしまうと後々大変なことになってしまうことがあります。 合同会社と株式会社の違いはいろいろなところでまとめてあるのでここでは割愛しますが、スタートアップという視点でいうと、いわゆるエクイティでの資金調達ができるか否かが大きいです。 借入での資金調達は両方ともできますが、株式を譲渡しての資金調達は当然合同会社はできません。 先日ある企業様から、資金調達をしたいから諸々サポートして欲しいということでご連絡をいただきました。 そちらのお客様は借入ではなく、エクイティでの調達をご希望されていましたが、なんと合同会社でした。 こうなるとまず会社を株式会社に
gyouseishoshifm
2025年6月6日読了時間: 2分


福岡の中洲や天神での深夜酒類提供飲食店届出について
深夜(24時以降に)に種類を提供しようとするお店は基本的には管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店の届出を出さないといけません。 飲食店を始めて、これを知らずに24時以降にお酒を提供していると、風営法違反となり50万円以下の罰金となります。さらに指導を受けたのに従わなかったりすると、営業停止などの処分を受けることもありますので、深夜にお酒を提供しようとされる場合は取得されるようにしてください。 さて、この届出jは中洲や天神などでバー、ガールズバー、コンカフェ、スナッ クなどを経営されよとする方にはほとんど必要になってくるかと思われます。 届出をするだけなら、福岡市内にも対応できる行政書士の先生方が多くいらっしゃいます。しかし当方は行政書士であると同時に、自分自身でその2エリアにて深夜種類提供の飲食店を経営しており、実際の運用や経営などについてより現場感覚でのお話をさせていただくことが可能です。 新規にご出店を検討されていらっしゃる方はぜひ行政書士 福岡ももち事務所までお問い合わせください。
gyouseishoshifm
2025年6月4日読了時間: 1分
ブログについて
これまで、 ameblo でを利用して、情報発信をしていましたが、今後こちらのブログに統一いたします。以前アメーバで書いていた記事は一部こちらに掲載しておきます。 よろしくお願いします。
gyouseishoshifm
2025年6月4日読了時間: 1分
HPをリニューアルしました。
この度、ホームページをリニューアルいたしました。今後、こちらでも積極的に情報を発信してまいります。 当事務所は2018年に開業いたしました。当初は外国人の査証関連を主な業務としておりましたが、現在、それに加えて深夜酒類提供飲食店営業届出、飲食店営業許可、風営申請・届出など...
gyouseishoshifm
2025年2月25日読了時間: 1分
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