(保存版)風俗営業等のお店をたたむときに必要な手続きまとめ
- gyouseishoshifm
- 6月11日
- 読了時間: 2分
こんにちは!今日は、風俗営業(いわゆる「風営法許可店」)を閉店する際に必要な手続きについて解説します。
バーやキャバクラ、ラウンジなどを経営されている方で、「店をたたむときって、何をどこに届け出せばいいの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
放っておくとトラブルの原因になったり、行政指導が入る可能性もあるので、しっかりと確認しておきましょう!
1. 最初にやるべきこと:風営法の「廃業届出」
風俗営業(1号営業=キャバクラやホストクラブ、2号営業=ダンスフロア付き飲食店等)をしていた場合は、営業をやめた日から10日以内に、営業所を管轄する警察署の生活安全課に「廃業届出書」を提出する必要があります。
【提出書類】
廃業届出書(様式あり)
風俗営業許可証(原本)
営業所の平面図など、変更があった場合はその書類
※ 提出は「郵送不可」で「窓口提出」が原則の地域が多いです。
2. 飲食店営業許可がある場合は?
保健所から取得していた「飲食店営業許可」などもある場合は、廃業届の提出が必要です。こちらは営業をやめた日から概ね10日以内に、所管の保健所へ届け出しましょう。
3. 法人で運営していた場合:法務局・税務署などへも忘れずに
法人名義で店舗を運営していた場合、法人そのものを解散・清算するかどうかも大きなポイント。
A. 店舗だけ閉める(法人は残す)場合:
→ 法人にはとくに届出不要です。
B. 法人もたたむ(解散・清算)場合:
→ 別途、会社精算の手続きが必要となります
4. 看板・店舗設備・賃貸契約の処理も忘れずに!
閉店にあたっては、以下も要チェックです。
看板の撤去(屋外広告条例に注意)
賃貸借契約の解約通知(一般的には1〜3ヶ月前に通知)
従業員への解雇通知や退職手続き
備品や内装の撤去、原状回復
※スケルトン返しが必要な場合は、原状回復費用の見積もり・交渉も早めに。
5. まとめ:閉店にも“正式な完了”が必要!
風営法に基づくお店を閉店する際は、単に「営業をやめた」だけで終わらず、**公式な「廃業届出」**が必要です。
特に警察への届出は提出期限もあり、未提出のままだと警察から指導などが入るリスクもあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、行政書士など専門家に相談するのもオススメです。
ご相談・ご不明点があれば、お気軽にお問合せください!




コメント