top of page
検索

(保存版)風俗営業等のお店をたたむときに必要な手続きまとめ

  • gyouseishoshifm
  • 6月11日
  • 読了時間: 2分

こんにちは!今日は、風俗営業(いわゆる「風営法許可店」)を閉店する際に必要な手続きについて解説します。

バーやキャバクラ、ラウンジなどを経営されている方で、「店をたたむときって、何をどこに届け出せばいいの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。

放っておくとトラブルの原因になったり、行政指導が入る可能性もあるので、しっかりと確認しておきましょう!



1. 最初にやるべきこと:風営法の「廃業届出」

風俗営業(1号営業=キャバクラやホストクラブ、2号営業=ダンスフロア付き飲食店等)をしていた場合は、営業をやめた日から10日以内に、営業所を管轄する警察署の生活安全課に「廃業届出書」を提出する必要があります。


【提出書類】

  • 廃業届出書(様式あり)

  • 風俗営業許可証(原本)

  • 営業所の平面図など、変更があった場合はその書類

※ 提出は「郵送不可」で「窓口提出」が原則の地域が多いです。


2. 飲食店営業許可がある場合は?

保健所から取得していた「飲食店営業許可」などもある場合は、廃業届の提出が必要です。こちらは営業をやめた日から概ね10日以内に、所管の保健所へ届け出しましょう。


3. 法人で運営していた場合:法務局・税務署などへも忘れずに


法人名義で店舗を運営していた場合、法人そのものを解散・清算するかどうかも大きなポイント。


A. 店舗だけ閉める(法人は残す)場合:

→ 法人にはとくに届出不要です。


B. 法人もたたむ(解散・清算)場合:

→ 別途、会社精算の手続きが必要となります


4. 看板・店舗設備・賃貸契約の処理も忘れずに!

閉店にあたっては、以下も要チェックです。

  • 看板の撤去(屋外広告条例に注意)

  • 賃貸借契約の解約通知(一般的には1〜3ヶ月前に通知)

  • 従業員への解雇通知や退職手続き

  • 備品や内装の撤去、原状回復

※スケルトン返しが必要な場合は、原状回復費用の見積もり・交渉も早めに。


5. まとめ:閉店にも“正式な完了”が必要!

風営法に基づくお店を閉店する際は、単に「営業をやめた」だけで終わらず、**公式な「廃業届出」**が必要です。

特に警察への届出は提出期限もあり、未提出のままだと警察から指導などが入るリスクもあります。


後々のトラブルを防ぐためにも、行政書士など専門家に相談するのもオススメです。

ご相談・ご不明点があれば、お気軽にお問合せください!

ree

 
 
 

コメント


Contact us

LINE でもお問い合わせ可能です。

LINEアカウント追加QRコード

お電話でのお問い合わせ
092-600-1129

(平日10:00-17:00)

©2024 Fukuoka Momochi Office。Wix.com で作成されました。

bottom of page