「風営1号 vs 深夜酒類届出、どう違う?中洲でお店を出す前に知るべきこと」
- gyouseishoshifm
- 6月6日
- 読了時間: 2分
福岡・中洲で夜のお店を開業しようと考えるとき、最初に悩むのが「風営法1号営業(接待あり)」にするか、「深夜酒類提供飲食店(接待なし)」でいくかという点。この判断で、営業スタイル・営業時間・収益構造までガラッと変わります。
今回は、それぞれの違いやメリット・デメリットを自身も夜のお店を経営する夜色行政書士が解説します。
✅ この2つの違いとは?
項目 | 風営法1号営業(接待あり) | 深夜酒類提供飲食店(接待なし) |
対象店舗 | キャバクラ・ホスト・ラウンジ等 | バー・ガールズバー・コンカフェ等 |
接待 | あり(同席・会話・お酌等) | 禁止(隣に座る・お酌NG) |
営業可能時間 | 基本は0時まで(延長可)/中洲などは25時まで可能 | 制限なし(ただし接待NG) |
届出 | 許可制(警察署への審査) | 届出制(書類のみ提出) |
審査難易度 | 高め(図面・用途地域あり) | 比較的やさしい(接待に注意) |
🔍 風営1号で開店するメリット・デメリット
メリット
接待ができるため、客単価が高くなりやすい
キャバクラ・高級ラウンジなどの業態に向く
福岡県(中洲など)は条例により 最大25時(午前1時)まで営業可
デメリット
許可取得が煩雑(図面や要件が多い)
物件の用途地域など、場所による制限が強い
法律遵守が強く求められる(定期的な立ち入り調査が多い場合も
)
🔍 深夜酒類届出で開店するメリット・デメリット
深夜営業(24時以降)も可能
申請が簡易で、開業までが早い
デメリット
接待は禁止 → キャストが席につくだけで違法
グレーな運営をすると風営法違反として指導される、場合によっては無許可営業として
摘発を受ける
売上が風営店より低くなりがち(会話・接客の制限あり)
✍️ 実務目線でアドバイス
接待ありでガッツリ稼ぎたい、いわゆる「キャバクラ運営」を考えるなら → 風営1号営業許可をとるのが王道
接待なしでも勝負できる地雷系コンカフェ・ガールズバー型なら → 深夜酒類届出の方が初期コストもリスクも低い
【まとめ】
条件 | 向いている業態 |
接待あり・高単価狙い・王道キャバクラ型 | 風営法1号(最大25時営業可) |
接待なし・自由度高め・低コストスタート | 深夜酒類提供飲食店 |
中洲での出店では、場所の選定・人材確保・コンセプト作りと並行して、営業許可の選択が命運を分けます。
💬 最後に一言(例)
福岡ももち行政書士事務所では、中洲での風営許可や深夜酒類届出、図面作成まで一貫対応。「この店、風営でいくべき?届出でいける?」といったご相談も初回無料です。お気軽にどうぞ!




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