福岡の中洲や天神での深夜酒類提供飲食店届出について
- gyouseishoshifm
- 2025年6月4日
- 読了時間: 1分
更新日:2月10日
深夜(24時以降に)に種類を提供しようとするお店は基本的には管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店の届出を出さないといけません。
飲食店を始めて、これを知らずに24時以降にお酒を提供していると、風営法違反となり50万円以下の罰金となります。さらに指導を受けたのに従わなかったりすると、営業停止などの処分を受けることもありますので、深夜にお酒を提供しようとされる場合は取得されるようにしてください。
さて、この届出jは中洲や天神などでバー、ガールズバー、コンカフェ、スナッ

クなどを経営されよとする方にはほとんど必要になってくるかと思われます。
届出をするだけなら、福岡市内にも対応できる行政書士の先生方が多くいらっしゃいます。しかし当方は行政書士であると同時に、自分自身でその2エリアにて深夜種類提供の飲食店を経営しており、実際の運用や経営などについてより現場感覚でのお話をさせていただくことが可能です。
新規にご出店を検討されていらっしゃる方はぜひ行政書士 福岡ももち事務所までお問い合わせください。




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