【風営法】管理者の名義貸しは違法?営業停止・許可取消しになるケースを行政書士が解説
- gyouseishoshifm
- 3月2日
- 読了時間: 3分
風営法の名義貸しは絶対NG|管理者を適当に決めるとどうなる?
「とりあえず信頼できる子の名前で出しておけば大丈夫ですよね?」
開業前の相談で、実は一番多いのがこの言葉です。
しかし、風営法における“管理者”は、単なる書類上の名前ではありません。形式だけ整えても、実態が伴っていなければ名義貸しと判断される可能性があります。
そしてそれは、軽い違反では済みません。
そもそも管理者とは何をする人なのか?
風営法上の管理者は、
・営業所の業務を統括する・従業員の指導監督を行う・法令遵守の責任を負う
という立場です。
警察が見るのは「肩書き」ではなく「実態」です。
例えば、
・本当に店舗に出勤しているか・営業内容を把握しているか・従業員を指導しているか・トラブル発生時に対応できるかこれらが問われます。
名義貸しと判断されやすいケース
実務上、次のような状態は非常に危険です。
・管理者がほとんど出勤していない
・給与が発生していない
・営業内容を知らない
・実際はオーナーがすべて決定している
・「名前を貸しただけ」という発言がある
実際にあった相談事例
ある店舗では、オーナーが経営を行い、管理者は別の人物でした。
その管理者は昼職が忙しく、月に1度も店舗に来ていませんでした。実際の運営判断はすべてオーナーが行っていました。
更新前の確認の段階で状況を整理すると、
「この状態だと名義貸しと評価される可能性が高い」
という結論になり、急いで体制を見直すことになりました。
幸い大きな処分には至りませんでしたが、このままにしておけば
・営業停止・許可取消し・将来の許可取得が困難というリスクがありました。
風営法では、許可取消しになると再チャレンジのハードルが一気に上がります。
よくある誤解
・身内なら問題ない
・社員にしておけば大丈夫
・書類が整っていれば問題ない
これらはすべて誤解です。
重要なのは実質的な管理体制があるかどうかです。
まとめ
管理者は実際の営業の要となる存在です。
開業時に焦って体制を整えると、後で大きな代償を払うことになります。
許可はゴールではなく、スタートです。健全に長く続けるためにも、実態に合った管理体制を構築することが重要です。
風営許可は、取得して終わりではありません。体制が整っていなければ、後から大きなリスクになります。
開業前のチェック、体制の見直し、更新前の確認など、早い段階でのご相談が結果的に一番コストを抑えます。
福岡で風営許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。





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