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中洲や天神でガールズバー、
コンカフェ キャバクラ スナック、
飲食店等を開業される方
​届出や許可取得のご相談承ります

深夜酒類提供飲食店届出

風俗営業許可取得

​飲食店営業許可

​夜のお店の経営も行っている夜職行政書士がサポートいたします。

行政書士 福岡ももち事務所では、キャバクラ、ガールズバーやミックスバー、コンカフェ、スナックなどの飲食店を営業する際に必要な許可や届出のサポートを行なっております。

 

このような業務をする行政書士事務所は多数あると思いますが、当事務所の1番の強みは、当事務所の代表自身が天神と中洲エリアでいわゆる夜のお店を経営しており、深夜飲食店営業の現場を知っていることにあります。

 

開店前に経営者の方が多くのことに忙殺されることもよく理解しております。そのような状況下でなるべくご負担にならない形で届出や許可のサポートをお手伝いさせていただきます。

​お打ち合わせ時間も日中だけでなく、夜間も対応いたします。

 

 また、風営法や関連の条例を守った営業の仕方などについてもサポートさせていただくことが可能です。

 例えば風俗営業の許可を取得できない深夜酒類営業の店舗では接待行為が禁止されています。ところが接待とは何か?ということをしっかり把握できていないと知らずに違反し、せっかく開業しても摘発を受けることになります。

 近年、全国的にも風営法違反で摘発される店舗が相次いでいますが、当事務所では末長く営業を続けていただくためにも、リアルな現場の今を知っている行政書士が

その点も含めてアドバイスさせていただきます。

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